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居宅介護支援事業所

ご利用条件・施設の特徴

・県の認定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいて介護サービスを行う
・要介護認定申請の代行およびその他介護保険に関わる諸手続き代行
・在宅介護、在宅生活に関する相談援助
・各事業者との橋渡しや連絡調整
・要介護と認定された日とに対するケアプラン作成は全額介護保険から給付される
・居宅介護支援事業所単独と各施設や事業所と併設しているところも多い

料金 ケアプラン作成は全額介護保険適用
特徴 ・利用者の介護に関する事を網羅するため利用者、家族、事業所にとって必要不可欠な存在です
・ケアマネージャーによって介護に対する考え方が違うので合う合わないがある
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この条件での施設はありません

 

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